-杭全神社について

目次

御祭神

素盞嗚尊御神影
素盞嗚尊御神影

第一本殿
素盞嗚尊すさのをのみこと

第二本殿
伊弉册尊いざなみのみこと
速玉男尊はやたまのをのみこと
事解男尊ことさかのをのみこと

第三本殿
伊弉諾尊いざなぎのみこと

夫婦の神様である伊弉諾尊・伊弉册尊と、その御子の素盞嗚尊をお祀りしています。

御由緒

杭全神社創建の御由緒を、当社が所蔵する絵巻『平野郷社縁起』(享保三年(1718)成立)を元にご紹介します。

貞観四年 第一本殿の創建

縁起02
坂上当道の前に影向される素盞嗚尊(牛頭天王)

平安の初期、征夷大将軍坂上田村麿の子、広野麿が杭全荘を領地として賜ってこの地に居を構えました。その子当道が貞観四年(862)に素盞嗚尊を祀る祇園社を創建したのが、現在の第一本殿です。

『平野郷社縁起』には、次のように記されています。

坂上某に神託ましまして、「我はこの郷地主の神也(中略)祇園牛頭天王といふは我こと也。今より後この郷にあがめ祭りなば国家安穏人民豊楽を守らん」と宣ひ、まのあたり影向し給ひしかば、有難覚侍りて、勧請し奉りしと也。

縁起03
牛頭天王をこの郷の地主神として祀る

建久元年 第三本殿の創建

降って、建久元年(1190)に熊野證誠権現(伊弉諾尊)を奉祀したのが現在の第三本殿です。同じく『郷社縁起』によれば

建久元年三月三日、当社へ山伏一人笈を負ひ来り社僧に語りて曰く、「役の小角、熊野の神慮に感じて御手づから彫み給ふ證誠大権現の尊形を付属すべし、当社牛頭天王とならべてあがめ奉りなば、この郷を守らせ給ひ長く繁栄の地とならん」と云々。

縁起04
山伏が證誠権現(伊弉諾尊)の尊像をもたらす

しかるに社僧うけひかざれば、山伏跡をけちて帰り去りしが、当社より四五町ばかりひつじさるの方なる一本の松に件の笈をかけ置きぬ。

奇哉、其夜今の権現鎮座まします辺へ此松より光をはなてり、(中略)人々奇異の思ひをなし、松にかけ置きし笈を開き見侍るに、微妙瑞厳の尊形おはしましければ、身の毛もよだちて有難く覚へ、まぎるべくもあらず熊野證誠大権現と拝み奉りぬ。

殊更種々の奇瑞ありしかば、七名の長是をはかり、日あらずして社壇あらたにし奉り、尊形鎮座ましまして證誠殿とあがめしかば、貴賎心を傾け遠近歩みを運びて、神慮を仰がざるはなかりき。

と、證誠権現勧請の由来が記されています。

縁起05
牛頭天王とともに、證誠権現を祀ることとなる

元享元年 第二本殿の創建

更に、元享元年(1321)に熊野三所権現(伊弉册尊・速玉男尊・事解男尊)を勧請建立したのが現在の第二本殿であり、この時、時の帝後醍醐天皇より「熊野三所権現」の勅額を賜りました。

『郷社縁起』には、

後醍醐天皇元亨元年、当社熊野権現影向の来由を天聞に達せしかば、叡感浅からず、詔勅ましまして、證誠殿の社再興ありて更に熊野三所権現勧請なし奉り、この一郷の惣社にいはひ、(中略)華表の額『熊野三所権現』と宸翰を染させ給ひ、神宮寺社僧寳祚長久を祈り奉るべき宣旨を下し給ひぬ。

とあって、この時に荒廃していた諸殿・諸堂が修復され、詔勅によって熊野権現社が総社となり、第一殿の祇園杜と並び称されるようになりました。

縁起06
後醍醐天皇の詔勅により、熊野三所権現(第二本殿)を総社と定める

明治から現在

明治になって、社号を杭全神社と定められ、本来の祇園社を本社、熊野三所権現を雑社熊野神社とし、證誠殿を摂社、田村堂を別社、その他を末社と定められました。

明治五年に社格を定められた時、郷社に列せられ、同三十九年に指定神社となり、同四十年に幣帛供進神社に指定されました。

昭和五年に府社に昇格、そして戦後は宗教法人杭全神社となり、今日に至っています。